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便利屋も知らない!?違反になる便利屋ができないこと

便利屋というと何でもやってくれるイメージがありますが、実はなんでもできるわけではなく、資格や許可が必要なことに関しては、対応できない場合もあります。

しかし、それらの資格や許可がないにもかかわらず、便利屋自身も知らずに引き受けてしまうと、依頼した側にも不利益がでる可能性もあります。

そうしたことを防ぐために、資格や許可が必要になる依頼内容3つをご紹介します。

確定申告書類の作成

確定申告は、自分でしたことのある人や会社でしたことのある人も多いでしょう。

そのため、便利屋に簡単な事務作業の依頼をしたついでに、ついつい手伝いを頼んでしまうかもしれません。

しかし、税理士資格を持たない人が、他人の確定申告書類の作成をすることは、税理士法第52条で禁じられています。

このように、他の事務作業の流れで確定申告書類の作成依頼をした場合、便利屋自身も知らずに違法行為をしてしまう可能性があるので注意が必要です。

 

家庭で出たゴミの回収

近年、無許可のゴミ回収業者が全国的にも問題になっており、各市町村や環境省からも注意が呼びかけられていますが、便利屋を利用する際にも注意が必要です。

便利屋に家の掃除や整理を頼むことは、比較的ありうることですが、その時に出たゴミを分別し、ゴミ捨て場に運んでもらうことは問題ありません。

しかし、そのゴミを持ち帰ってもらうには、一般廃棄物処理業の許可が必要です。

時々、産業廃棄物処理業の許可と混同される方もいますが、家庭ゴミの回収には、「産業」ではなく「一般」の廃棄物処理業の許可が必要です。

この一般廃棄物処理業の許可が出ている業者は、各市町村のホームページなどで確認できるので、依頼前に確認しておくようにしましょう。

 

送迎

便利屋へ送迎を依頼したり、他の依頼を行う中で送迎をしてもらったりすることもあるでしょう。

しかしそれには、法律に基づいた許可等が必要な場合もあります。

国土交通省によると、道路運送法第2条第 3項で、バスやタクシーのように送迎を行う場合に許可等が必要な条件として、

  1. 他人の需要に応じ
  2. 有償で
  3. 自動車を使用して
  4. 旅客を運送する
  5. 事業

の①~⑤の全てに当てはまることとされています。

この「有償」の範囲ですが、図書カードや商品券を受け取った場合や、送迎の有無でサービスや料金が違っている場合なども有償とみなされます。

その他、許可等が必要かどうかは個別に総合的に判断されるようですので、そのような許可等がない便利屋に依頼するときには、依頼の内容に注意する必要があります。

 

まとめ

便利屋は、いろいろな依頼を引き受けてもらえる分、実際に作業をしてもらう中でも、いろいろなことをお願いすることが考えられます。

そうなったときに、実際に作業を担当する方が、どこまでの作業であれば資格や許可が必要ないのか、すべて把握していない可能性もあるでしょう。

このような可能性も考えて、依頼をする側も依頼内容には十分注意する必要があります。

そのため、便利屋へ依頼する前には、依頼を予定している便利屋が、どのような資格や許可を持っていて、どこまでの作業を行えるのか、把握しておくようにしましょう。

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