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最低限知っておきたいホームページの著作権について

ホームページを作成するとき、また記事を書くとき、「著作権」について意識していますか。

著作権について理解しないまま何気なく作成していると、悪気はなくても著作権を侵害してしまう可能性があります。

法律用語って難しいし、苦手意識を持っている人も多いと思いますが、知らなかったでは済まされないので、ここでは、ホームページ作成に関する著作権について、あなたが加害者にならないために最低限押さえておきたいポイントを説明します。

 

そもそも著作権とは

著作権とは、著作物を創作した人に与えられる権利で、著作者を保護するため、著作権法で定められています。著作権には、人格的利益を保護する「著作者人格権」と著作物の財産的権利を保護する「著作財産権」があります。著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利からなっており、他人に譲渡できない権利です。一方、著作財産権は、著作物の複製権、上映権、翻訳権などから成り立っていて、著作者人格権と異なり、その全部または一部を譲渡できる権利となっています。

難しい用語がいっぱいでよくわからないよ、という人は、「創作されたものには著作権があり、法律で保護されている」と認識してもらえればOKです。

 

著作物とは

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと著作権法で定められています。

また、著作物は、基本的には著作者の許可なく、無断で使用、複製、改変したりすることはできないと決まっているのです。著作権侵害は、この部分に違反した場合に起こるのです。

 

ホームページ作成において著作物に該当する項目

ホームページも創作されたものなので、当然著作物になります。また、ホームページで使われている写真、BGM、記事、サイト構成など、細かくみていくと、その一部分ごと著作権が発生しているのです。

このホームページを構成するひとつひとつの要素を利用するときに、著作権を意識しなければいけません。

 

ネット画像や自分で撮った写真を使うときには注意が必要

ホームページに写真や画像、記事、動画などを載せて公開する機会も多くあると思いますが、この写真や画像、また文章においても著作権が発生しているので、注意が必要です。

自分で撮った写真を記事に載せる場合も、人が写っている場合、肖像権が発生しているので、勝手に載せるのはダメです。許可をとるか、写った人を隠す配慮が必要です。

また、ネット上の画像についても、当然、著作権が発生しているので、著作権フリーと明記されている画像を使ったり、しっかり購入した素材を載せるようにしましょう。

 

文章については、引用であれば問題なし

文章についても著作権が発生すると説明しましたが、引用であれば問題ありません。

引用ルールとしては、「引用したものと明記する」「引用元を明記する」「引用した文章をそのまま載せる」の3点を守るようにしましょう。

問題となるのは、ネット記事などの文章をそのままコピーして使う行為です。記事を書こうとする際、世の中には似ている内容の記事が溢れています。それを参考にコピーしてあなたの記事にするという行為はダメということです。記事を書く際は、必ず自分の言葉で書くようにしましょう。

 

著作権を侵害してしまったら?

著作権を侵害したとして訴えられた場合、損害賠償などを求められる民事上のペナルティと、罰則金を求められる刑事上のペナルティが課される可能性があります。例えば、罰則の内容であれば、「最大10年の懲役、最大1000万円の罰金」とあり、とても重いペナルティが課されるので、著作権がいかに法律によって保護されているか実感できると思います。

また、民事上、刑事上はフィールドが異なるため、その両方のペナルティが課される場合も十分にあり得ますので、著作権侵害で訴えられないよう、法律を理解してホームページを作成するようにしましょう。

 

まとめ

ホームページを構成する要素ひとつひとつが著作権の対象であると認識してもらえたと思います。特にネット上の画像や写真を利用してコンテンツを作成する場合には、著作権を侵害しないようにするために、しっかりとルールを守って、ホームページを運用するようにしましょう。

ホームページ制作を自身でやられている方は知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまうことがありますので注意が必要です。不安な方はホームページ制作のプロに依頼することも検討しましょう。大阪の株式会社TREVOのホームページ制作では著作権の侵害にも配慮したホームページを作ってくれます。

大阪でホームページを検討している方は一度相談してみてはいかがでしょうか?

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