突然降りかかってくる両親や身内の介護問題に直面して離職する人が増えています。
介護を家族で協力して行おうと思っても、少子化や非婚化の影響もあって、一人に対しての負担が大きくなっているのが現状です。そのため、仕事と介護の両立が難しくなってきていますが、そもそも仕事がなければ生活も介護も続けません。
そんなことが起きないように活用したいのが、「介護休暇」や「介護休業」です。
どちらも家族の介護のために休める制度ですが、介護休暇と介護休業では取得の条件や休暇期間、申請方法が違います。この違いをしっかり理解して、うまく活用して仕事と介護が両立できるようにしましょう!
介護休暇とは
介護休暇は、家族の介護が必要だと判断された場合、介護や身の回りの世話(日常生活の手伝い)を行うために、1年で5日まで休暇が取得できます。なお、対象家族が2人以上の場合は10日まで休暇が取得可能です。
介護休暇の取得は、会社の決まりによって有給なのか無給なのか異なります、また別途適用条件がある場合もあるので、確認が必要です。適用外としてよくあるのが、「雇用期間1年未満」「1か月の労働日数割合が著しく低い」などがありますので、会社の規定を確認するようにしましょう。
介護休業とは
介護休業は、病気や怪我、身体上、精神上の都合で2週間以上にわたって家族の介護が必要になった場合、取得することができる休みです。
介護休暇と同じく、家族の介護のための休暇であり、労働者の権利として定められています。
介護休暇と介護休業の主な違い3点
①取得できる日数
1年で5日間休暇を取得できる「介護休暇」に対して、「介護休暇」は通算93日を限度として3回まで分割取得できます。長期の介護が必要になった場合に活用するのが「介護休業」ということになります。
②申請方法
「介護休暇」は、有給休暇の取得と同じような手続で取得できる一方で、「介護休業」の場合は、会社の労務担当者に連絡し手続きをする必要があります。介護休業開始日と介護終了日を決めて、所定の手続き行いますが、介護休業給付金制度を利用する場合には、別途申請が必要になりますので、あわせて労務担当者に相談すると良いでしょう。
③給付金の有無
「介護休暇」の場合は、会社の規定によって賃金の発生有無が違ってきますので、有給、無給については会社に確認しましょう。「介護休業」の場合も賃金の発生は会社の規定によりますが、基本的に賃金は発生しないと考えてください。
このときに活用したい制度が「介護休業給付金制度」です。介護休業給付金制度では、申請を行うと介護休業期間終了日後に、ある要件のもと算出された給付金が支給される仕組みです。
まとめ
突然介護する立場になって、仕事との両立に悩む人も多いでしょう。そんなときに「介護休暇」「介護休業」をしっかり理解して、うまく活用することで介護と仕事の両立を目指しましょう。
知らないまま仕事を辞めてしまって後悔しても遅いです。介護休業給付金制度もあるので、まずはどうやったら仕事を続けられるのかという視点で考えてみましょう。
介護休暇や介護休業は、法改正によって取得条件の緩和等が適宜行われています。そのため最新の情報をしっかりチェックして最大限活用できるようにしましょう!
介護に関して、まずは何をすればいいのかわからないという人は「介護の窓口」を利用してケアマネージャーに相談することから始めてみましょう。